Archive for the ‘お知らせ’ Category
社会保険料の徴収金額にご注意してください
社会保険の算定基礎届の提出により、社会保険料の標準報酬月額が変更されている従業員につきましては、9月分の給与(10月支給分)から控除する社会保険料が変わりますので、10月の給与計算にはご注意ください。
なお、大阪府の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を添付しますので参考にしてください。
こちらをクリックください。⇒ 令和6年3月分からの社会保険の保険料額表
大谷翔平 50本塁打&50盗塁の大偉業‼
打った瞬間、珍しく大谷が雄叫びを上げた‼
8月23日にサヨナラ満塁ホームランで感動の40本塁打&40盗塁を決めてから1カ月足らずで成し遂げた50本塁打&50盗塁の大偉業!
しかも、6打数6安打、3連続本塁打、2盗塁、10打点の大谷祭り。
これにより、大谷が新たに成し遂げた記録は下記の通り。
①史上初 シーズン50本塁打&50盗塁
②史上初 1試合3本塁打&2盗塁
③史上初 1試合10打点&1盗塁
④史上初 1試合5安打&複数本塁打&複数盗塁
⑤球団初 シーズン50本塁打
⑥球団初 1試合10打点
⑦日本人初 シーズン120打点(これまでは松井秀喜の116)
⑧本人初 ポストシーズン進出
(ABEMAテレビより)
忘れてはならないのが、現在、大谷は右ひじ手術のリハビリ中であること。
そう、大谷翔平はピッチャーであり、来期に向けてリハビリ中なのだ。これは、リハビリ中の「投手」が成し遂げた大偉業なのである。
来期からは二刀流が復活するだろうから、今期ほどの打撃成績は期待できないかもしれない。つまり、この大偉業は、大谷翔平と言う奇跡の選手に与えられた奇跡のチャンスにより実現した、奇跡の記録だと言えるだろう。
そんな、奇跡の瞬間に立ち会わせてくれた僥倖に感謝したい。
まもなく定額減税がスタート
皆様のお手元には、税務署から「定額減税(源泉所得税)のパンフレット」が既に届いていると思いますが、「定額減税」の実際の手続きがいよいよ6月から開始されます。直前になって慌てないように、経理担当者の皆さんは事前に準備してください。
【1】定額減税の概要について
1.開始時期 2024年6月支給給与から
2.減税額 所得税3万円 住民税1万円
3.対象者 合計所得金額が1805万円以下の国内居住者。
なお合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の同一生計配偶者や扶養親族も対象であり、納税者本人の給与から併せて控除されます。
4.減税方法
① 住民税 6月の給与の特別徴収税額は0円で、定額減税後の住民税額を11分割して、7月分~翌年5月分の給与で特別徴収。
② 所得税 6月支給の給与や賞与の源泉徴収税額から控除し、控除しきれない分は7月以降の給与や賞与の源泉徴収税額から控除していき、最終的には年末調整で調整されます。もし年末調整でも控除できない分が生じた場合は各自治体から給付されます。どこまで控除されたかは会社の経理担当者が「各人別控除事績簿」で管理してください。
【2】定額減税の留意点について
1.今回の定額減税の対象者は、例年の年末調整で行っている配偶者控除や扶養控除の対象者とは範囲が異なりますので、経理担当者は6月時点での定額減税対象者を改めて確認する必要があります。確認事項は下記の通り。
① 扶養親族の異動:子供が生まれていないか、留学した子女がいないかなど、前年度の扶養控除等申告書の扶養状況に変更が無いか、直近の状況を把握する。
② 年少扶養親族の人数:16歳未満の年少扶養親族も定額減税の対象になる。
③ 配偶者や扶養親族の年収:給与収入が103万円を超えるような配偶者特別控除の対象者は定額減税の対象にならない。逆に、合計所得金額が1000万円超の人の配偶者は配偶者控除の対象外だが、配偶者の所得が1805万円以下なら定額減税の対象になる。
2.所得が1805万円超の納税者の配偶者や扶養親族が定額減税の対象者だとしても、納税者本人と併せての減税ができないので、定額減税対象者の扶養に入るなどの工夫が必要です。
3.本人の所得が1805万円超で、本人が定額減税の対象者で無いとしても、6月以降は給与における源泉徴収において定額減税をする必要があり、減税され過ぎた分は本人が確定申告をすることで追加徴収されます。
4.定額減税では年間の控除額が4万円に満たない人には給付金が支給されることになりますが、計算上1万円以下は切り上げられますので、例えば控除できた額が38,000円の場合、1万円がプラスされ48,000円の減税(給付)となります。つまり、4万円に満たない人の方が多くの減税(給付)を受けられることになります。
【3】「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」 について
昨年末の年末調整において既に「令和6年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を従業員に提出してもらっていると思いますが、各従業員の扶養家族の構成や収入が変わっている可能性があります。つきましては、5月末までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」を従業員に提出してもらい、定額減税のご準備をお願いします。
収受印を押さない税務署ってどうなの?
最近、税務署へ申告書を郵送したときに、次のような通知書が返送されてきます。
「令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押捺を行いません」と。
今までは、申告書や届出書を税務署へ郵送するときに、「控え」と「返信用封筒」を同封しておくと、「控え」に収受日付印(以下収受印という)が押印されて返却されてきましたが、令和7年1月からはそれが行われないという事です。この見直しは、郵送だけでなく、窓口で提出した場合でも同じだそうです。その理由は、「税務行政のデジタル化における手続きの見直しのため」という事だそうです。
デジタル化による税務手続きの簡素化は時代の流れですが、電子申告ができない納税者がまだまだ数多くいることを考えると、収受印の押印廃止は時期尚早ではないかと思われます。
また、電子申告がそぐわない申告だってあります。例えば、相続税のように納税者にとって一生に一度あるかないかの申告のために、相続人が電子申告の開始届をわざわざ提出し、利用者識別番号(→参照:「利用者識別番号の取得状況の確認」)を取得しなければならないのは納税者にとって要らぬ負担です。
そもそも、デジタル化がいくら進んだとしても、紙の申告が法的に認められている以上、収受印の押印を断る合理的な理由は税務署には無いと思うのですが。「デジタル化」と「収受したことの証明」は全く別の次元の話ですからね。
さて、収受印の押印がなぜ重要かと言うと、申告書控えに収受印が押印されていないと、期限内に申告したかどうかを納税者側で証明する手立てが無いからです。そして、申告期限を1日でも過ぎれば、期限後申告となり、無申告加算税などのペナルティが課せられたり、青色65万円控除などの期限内申告を要件とする特例が適用できなくなるからです。
国税庁のホームページでは、収受印に代え、納税者が申告書等を提出した事実を確認する方法として、次のように回答しています。
「書面で申告した場合であっても所得税の申告書等については、オンライン申請による『申告書等情報取得サービス』や『保有個人情報の開示請求』、『納税証明書の交付請求』により確認することも可能です。」と。
しかしこの方法は、提出日当日に、ちゃんと収受されたかを確認することが出来ないのが最大の欠点です。
つまり、税務署が収受後、何らかのミスで申告書を紛失したり、期限内の収受手続きを失念した場合、「控え」への収受印が無いことには、納税者側からは、期限内に申告したことを証明する方法が全くありません。要するに、「控え」への収受印の押印は、納税者のリスクヘッジという意味で、非常に重要な役割を果たしているのです。
もちろん、法定申告期限内に全額を納付し、かつ、法定申告期限から1カ月以内に申告書が提出されていれば無申告加算税は課税されないという宥恕規程はありますので、法定申告期限から1カ月以内に、上記の各種サービスで申告書が受理されているかを確認するという対処方法は残されています。しかし、新たに導入された「申告書等情報取得サービス」は、所得税の法定申告期限の3月15日から1カ月半が経過した5月1日にならないと情報が反映されませんので、そもそもこの宥恕規程が生かせないのです。また、この「申告書等情報取得サービス」は所得税のみがサービスの対象ですので、法人税や相続税など他の税目については打つ手なしということです。さらに、この方法は電子申請が大前提ですので、それができるぐらいなら最初から電子申告をしますよね。このように国税当局が提示する代替案では、収受印の押印廃止によって生じる納税者のデメリットを十分カバーしきれないことがわかります。
ここ数年のデジタル化により、税務署は手続きの簡素化を大幅に進めて来ました。国税庁の発表によると、所得税申告で65.7%、法人税申告にあっては91.1%が電子申告に移行したとのこと。今回の収受印の廃止はデジタル化が進んだ結果としての手続き上の見直しということですが、実は、「控え」への押印が廃止される一方、「提出用」には今まで通り収受印が押印されるそうです。「であるならば、ついでに『控え』にも押印して欲しい!」というのが納税者の率直な気持ちですよね。しかし、国税当局が敢えてそれをしないのは、そのひと手間が惜しいのではなく、穿った見方ですが、デジタル化を阻んでいる「電子申告が不得手なIT弱者」や「意図的に電子申告をしない人たち」に不利益を強いることで、電子申告をせざるを得ない状況に追い込むことが本当の目的だからではないかと勘繰りたくなります。インボイス制度導入による消費税のステルス増税しかり、なし崩し的に現状変更をして行くやり口は財務省の常套手段ですからね。
最期に、我々税理士の立場からすると、クライアントの事情や申告の状況によっては、紙で申告をせざるを得ない場合があり、「控えに」収受印が貰えないと、期限内に申告したことをクライアントに証明する手立てがありません。また、新たにクライアントになった事業主から、ご本人さんが紙で提出した開業関連の届出書を見せてもらう時に、例えば「青色申告承認申請書控え」に収受印が無かったり、「控え」そのものが無ければ、期限内に提出されているかどうかの判断がつきません。提出されているかどうか、期限内かどうかを知るためには、税務署への照会というひと手間を要することになります。税理士は、常に納税者と税務署の板挟みになりやすい立場ですので、収受印の押印廃止は我々税理士にとっては、申告方法の選択肢が狭められ、リスクと手間ばかりが増える改悪と言っても過言ではないでしょう。
通勤手当に社会保険料を負担させるのは合理的か?
確定申告も佳境に入ってきましたが、今回はちょっと息抜きに、通勤手当に掛かる社会保険料について考察したいと思います。
顧問先の従業員の方からお聞きする不満として、「通勤手当にも社会保険料が掛かっているのはおかしくないですか?」というものです。確かに、通勤手当は支給されても定期代などに消えてしまいますので、手元に残らないものに社会保険料を負担させるのは、担税力という観点から、おかしいと感じるのは当然のことですよね。同じ30万円の給与を貰っていて、通勤手当が3万円の人は、勤め先の近くに住んでいて通勤手当が無い人に比べ、手取額がおよそ4,000円少なくなるわけですから。
税金の面では通勤手当は非課税ですからなおさらそう感じますよね。
そこで、通勤手当に社会保険料を負担させることが合理的かどうか、そこに不公平は無いかどうか、通勤手当を貰っている人と貰っていない人を比較して、通勤手当に負担させた社会保険料と、それによって将来受け取れる老齢年金の増加額をシミュレーションしてみましたので、ご一読ください。
クリックして下さい⇒ 通勤手当に負担させた社会保険料を年金で取り戻すには何年かかる?
確定申告必要書類チェックリスト
顧問先様各位
今年も確定申告の時期が近づいて参りましたので、「確定申告必要書類チェックリスト」をご参考に、確定申告のご準備をお願いいたします。 薮内税理士事務所
確定申告必要書類チェックリスト ← クリックして下さい。
「無期労働契約」に転換できることを契約書に明示する義務が発生します
今年の4月以降、有期労働契約書に「契約更新の上限の有無と、更新上限がある場合の内容」、そして、「無期転換の申込機会と、転換後の労働条件」の明示が義務化されます。
どういうことかと言いますと、もともと、2013年4月以降の「有期労働契約」については、契約社員・パート・アルバイトに関わらず、契約期間が5年を超えたら「無期労働契約」に転換できる規定はあったのですが、2024年4月以降は、その内容を契約書に明示する義務が新たに発生するということです。つまり、「有期」から「無期」へ転換できる労働者の権利を契約書に明示することで、労働者に対してその権利を周知徹底しようという主旨です。
具体的にどのように記載するかですが、「更新上限の有無と、更新上限がある場合の内容」について言えば「更新上限有り。更新回数3回、通算契約期間4年まで」と言うように記載します。「無期転換の申込機会と、転換後の労働条件」について言えば「本契約期間中に無期労働契約を申し込んだときは、本契約期間の末日の翌日から、無期労働契約での雇用契約に転換することが出来る。労働条件については別紙の通り」というように記載します。「有期労働契約書」に以上のような項目を記載することで、労働者が「5年を超えれば無期契約に転換できる」という権利を知ることが出来きるわけで、労働者にとって有利な法改正です。もし記載がない場合は罰則規定もありますので、経営者の皆さんは注意してください。
ところで、今回の法改正に触れたとき、劇団員の自殺問題の渦中にある宝塚歌劇団の、「雇用契約」及び「業務委託契約」について、なるほどと思ったことがあります。
宝塚歌劇団では、5年目までの劇団員とは1年更新の「有期雇用契約」を結んでいますが、6年目以降は1年更新の「業務委託契約」に移行するそうです。その理由として、役者としてのスキルが身に着くであろう6年目頃からは一人前のタレントとして扱おうということなのかと思っていました。もちろんそういう主旨もあるとは思いますが、「雇用契約」が「1年更新の有期契約」であると言うことからすると、劇団の現実的な採用事情が見え隠れします。1年更新の「有期雇用契約」だと、5年目までは1年ごとに劇団員との雇用契約を見直すことが出来き、辞めてもらいたい劇団員を劇団の都合で辞めさすことが出来ますが、5年を超えて雇用契約を継続してしまうと、「有期契約」から「無期契約」に移行せざるを得ず、劇団の都合で辞めさすことが出来なくなるという不都合が生じます。おそらく、それを解消するために、有期から無期への転換の無い「業務委託契約」に移行させ、契約期間満了と同時に契約を打切ることができるようにしているのではないかと思います。なるほど、6年目で「雇用契約」から「業務委託契約」に移行する理由はそう言うことかと私なりに腑に落ちたのですが、もちろん劇団がどのような意図を持っているのか、本当のところはわかりません。
このような契約のやり方が企業倫理として問題があると言っているわけではありません。劇団としては入団1年目から「業務委託契約」にすることも可能なわけで、あえて「雇用契約」でスタートしているのは、もしかしたら、未熟な劇団員の収入を確保してあげるためなのかもしれません。それに、宝塚以外の外部の劇団を見ると、未熟な新人と雇用契約をしてくれるようなところはほとんど無く、大抵の売れない役者はアルバイトに時間を費やしながら苦労して役を勝ち取ろうとしているわけで、入団1年目から役が無くても給料が有り、役者修行に専念でき、かつ、「タカラジェンヌ」という憧れの対象でいられる宝塚の劇団員は恵まれているのかもしれません。
いずれにしても、劇団にとって「スターシステム(※各組トップスターを頂点とした宝塚独自の組織運営システム)」による劇団員の新陳代謝は必須であり、毎年40人の新人を受入れるためには、40人に辞めてもらうしかなく、「業務委託契約」への移行は苦肉の策なのでしょうね。
なお、実際に劇団員が劇団側から退職勧奨をされて退団するパターンが多いのか、もしくは自ら退団を決意し退団するパターンが多いのか、そこになんらかの暗黙の了解のようなものがあるのかわかりませんが、個人的には、劇団員の皆さんが宝塚での役者人生を全うされて退団されることを願っています。
今年の漢字は「税」。大谷翔平1000億円の契約と「税」について
今年の漢字は意外にも「税」に決まりました。インボイス制度の導入やふるさと納税のルールの厳格化、わずか4万円の減税に過ぎないのに手続きが複雑すぎる定額減税の導入や防衛費増税など、税にまつわる鬱陶しい話題が多かった為でしょうが、でもやはり、「税」が選ばれた一番の理由は「増税メガネ」と揶揄される誰かさんの所為でしょうね。
そんな重税感に覆われた不景気な日本経済を横目に、大谷翔平は10年1000億円の北米プロスポーツ史上最高額の契約を果たしました。1000億円の金額については何となく予想できましたが、総額1000億円のうち97%の970億円を10年後からの後払いにするという異例の契約には驚きました。しかもその提案は大谷から出されたようで、目的はドジャースの選手補強のための資金的余力を残すためだということ。大谷はそれほどまでして優勝がしたいんでしょうね。
ところで、この後払いについては賛否両論ありますが、「大谷は節税のために後払いにしているのじゃないか」という批判がちらほら見られます。現役時代は州税の高いカリフォルニア州でもらう報酬額を抑え、退団後は州税の安い州に転居し、州税を節税しようというものです。しかし、この批判は的を射たものではありません。州税だけを見れば節税できますが、トータルの手取額は後払いより、現役時代に毎年100億円ずつ貰う方がかなりお得です。
では、どのぐらいお得なのか、「税」と「利息」に着目して確かめたいと思います。
なお、前提条件は次の通りです。税率は最初の10年間はカリフォルニア州の州税13.3%を含め55%、退団後の10年間は州税が0%の州に転居し41.7%。金利は年利5%の1年複利で計算をします(なお、利息に対する税金は今回無視します)。
1.まず、今回大谷が締結した後払いの契約を見てみましょう。
現役10年間では毎年3億円の報酬、ドジャース退団後の11年目からの10年間で残り970億円を、毎年97億円ずつ貰うスキームです。
この場合、最初の10年間でもらう税引後の報酬は13.5億円、利息は4.5億円、合計18億円となります。
その後、11年目から10年間でもらう税引後の報酬は565.5億円、利息は192.5億円、合計758億円となります。
20年間のトータルは、税引後の報酬は579億円、利息は197億円、合計で776億円になります。
2.次に、現役1年目から報酬を100億円ずつ貰う場合です。
現役10年間で毎年100億円ずつ報酬をもらい、総額1000億円を現役10年間で貰い切るスキームです。
この場合、最初の10年間でもらう税引後の報酬は450億円、利息は144億円、合計594億円となります。
その後、11年目から10年間でもらう税引後の報酬は0円、利息は374億円、合計374億円となります。
20年間のトータルは、税引後の報酬は450億円、利息は518億円、合計968億円になります。
968億円-776億円=192億円。 その差192億円!
後払いの方は州税の節税が129億円できますが、現役1年目から100億円ずつもらった方が20年間の利息が321億円も多くなりますので、現役1年目から普通に100億円ずつもらう方が、20年間での手取額は192億円もお得になるわけです。
よって、大谷は後払いにしたからと言って決して得しているわけではありません。こんな計算は代理人が計算済みだと思いますが、192億円を損してでもワールドシリーズ優勝を優先した大谷は、やはり規格外だなと思いました。
今年の漢字は「税」ですが、大谷にとって「節税」とか「利息」なんて下世話な話はあまり関心がないのでしょうね。
藤井聡太 史上初の八冠全冠制覇!!
本日、第71期王座戦・第四局で、藤井聡太竜王名人が、永瀬拓矢王座を破り、羽生善治の七冠独占を超え、八冠全冠制覇を達成した。
最終盤、藤井の負けがはっきりとしたその瞬間、永瀬が指した123手目、5三馬が敗着となり、大逆転となった。
敗着手を指した直後、永瀬が頭を掻きむしり、自分のミスを悔しがるシーンがとても印象的で、見ている私も胸を締め付けられるような思いになった。
一将棋ファンとして、この世紀の大一番を提供してくれた、藤井聡太と永瀬拓矢の両対局者には「本当にありがとう」と伝えたい。
課税のインフラ整備をやり遂げた後は?
いよいよ、明日からインボイス制度が開始される。
インボイス制度導入の目的の一つが消費税のステルス増税であることは以前にも述べたが、「益税」解消のためであれば、シンプルに免税制度を廃止するか、免税点を引き下げればよかったはずだが、免税制度に手を加えるとなると、消費増税が誰の目にも明らかとなり、内閣支持率や選挙のことを考えればその選択は難しく、そこで白羽の矢が立ったのがインボイス制度であり、政府はうまい隠れ蓑で増税の目的を達成したと言える。
しかし、そもそもインボイス制度自体に論理のすり替えがあることはあまり議論されていない。インボイス制度のもともとの目的は、消費税率が8%や10%の複数税率になった時に、仕入税額控除を厳密に行えるようにすることであった。そのためには、請求書に正確な税率を記載する必要があり、そのためには、請求書を発行する事業者が「課税事業者でなければならない」としたのである。実はこの「課税事業者でなければならない」というのが論理のすり替えであり、請求書を発行する事業者が課税事業者でなければ、複数税率の正確な計算ができないわけではない。免税事業者が発行する請求書についても、もし課税事業者であった場合と仮定して消費税率を記載すればそれで済んだはずだ。そういうやり方は、今でも消費税を計算するときに普通にやっていることである。しかし、課税当局の真の目的が免税事業者への課税だったので、免税事業者が発行する請求書では仕入税額控除ができないという理屈を作り出し、その理屈付けのために、複数税率の存在を巧妙に利用したのである。
ただ、インボイス制度導入の目的が消費増税だけにあったとは考えにくい。年間2~3千億円程度の消費増税のために、全事業者に多大な経理処理の負担を強いるのは得策ではないからだ。しかも、紙の領収証をいちいち確認しなければならないインボイス制度はデジタル化という時代の流れに逆行する。
実は、インボイス制度導入にはステルス増税以外にもう一つ重要な目的があると見られている。それは、全ての請求書や領収証に登録番号が記載されることで、国税庁による納税者の一元管理ができるようにしたことだ。いわゆる、登録番号によって、領収証一枚一枚に顔を張り付け、「顔認証」ならぬ「領収証認証」をできるようにしたのである。しかもこの登録番号は全法人が登記している履歴事項全部証明書の法人番号と一致させており、情報の一元化をしやすくしている。そして、「電子帳簿保存法」の導入と相まって、デジタルデータ化された請求書や領収証などの帳簿資料がビッグデータとして国税庁に集約され、課税のためのあらゆる場面で利用されるのだ。実はこちらの目的の方がインボイス制度の本丸と言える。
「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」、更には「マイナンバー制度」という、「課税のインフラ整備」をやり遂げた課税当局は、今後満を持して、消費税のみならず、様々な税金の課税、徴収、そして管理を厳密にかつ網羅的にやって来ることだろう。
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